
4章の法律は文章が長くて、見ただけで読む気がなくなります……。全部覚えないと解けませんか?

全部を丸暗記しなくて大丈夫です。初めに全員が勉強する第1条は理解してイメージすれば簡単に問題が解けるようになるので、解説していきます。
・薬機法第1条を、3つのメッセージに分けて理解できる
・「保健衛生」「指定薬物」「研究開発の促進」を、似た語句と見分けられる
・分からない空欄があっても、分かる語句から選択肢を絞れる
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【執筆・編集】ズルい!合格法編集部
薬機法第1条のメッセージは大きく3つ
登録販売者試験の第4章では、医薬品に関する法律を学びます。
法律の条文は文章が長く、ぱっと見ただけでは難しく感じるかもしれません。
ただ、条文が何を伝えているのかを身近な言葉に置き換えてイメージすると、内容は理解しやすくなります。
まず取り上げるのが、薬機法第1条です。
難しい法律の文章を見る前に、第1条が伝えている大まかな内容から確認していきましょう。
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
第1条の長い文章は、次の3つのメッセージに分けて読みます。

①品質等の確保
薬を安全に使い、安全で効果のあるものを流通させる
②指定薬物の規制
③研究開発の促進
失った体の一部を再生させる再生医療等製品などの研究開発を促進する
まずは、この3つが書かれていることを確認してください。
では、実際の問題ではどこを見ればよいのか、2025年度の問題で確認していきましょう。

「保健衛生」と「公衆衛生」はどう見分ける?
過去問では、「( )上の危害の発生及び拡大の防止」や「( )の向上」の空欄に、保健衛生と公衆衛生を選ばせる問題がよく出てきます。
薬機法第1条の正式な語句は「保健衛生」です。「公衆衛生」なら×。
保健衛生は「保健=健康を保つ」「衛生=生命を守る」とイメージすると問題は解けます。
一方「公衆」は環境をきれいにするというイメージなので薬機法1条の内容とは外れる事がわかります。
「指定薬物」と「麻薬及び向精神薬」はどう見分ける?
次に、問題文の(b)を確認します。
ここに入るのは「指定薬物」です。
そのため、(b)が「指定薬物」になっている選択肢1・3・5を残し、
「麻薬及び向精神薬」になっている選択肢2・4は消せます。
指定薬物と麻薬・向精神薬は、同じものではありません。

指定薬物は、薬機法に基づいて指定される物質である一方、麻薬と向精神薬は「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されています。
そのため、薬機法第1条の「(b)の規制に関する措置を講ずる」に入るのは「指定薬物」です。
「研究開発の促進」と「適正使用の推進」はどう見分ける?
最後に、問題文の(c)を確認します。
第1条では、医療上特に必要性が高い医薬品・医療機器・再生医療等製品について「研究開発の促進」のために必要な措置を講ずると定めています。
再生医療等製品は、「失った体の一部を再生させるもの」とイメージで、まだ研究開発が重要な分野だから「研究開発の促進」が必要と結びつけて覚えましょう。
空欄が「適正使用の推進」である選択肢1は条文と一致しません。
同じ手順でもう1問解いてみよう
続いて2023年度首都圏の問題に挑戦しましょう。2025年度の問題と同じような内容ですが、空欄の位置と選択肢の組み合わせが変わっています。

2023年度首都圏の問題はどう解く?
この問題の答えは5です。解説していきます。
まず、問題文の(b)を見ましょう。
「(b)上の危害の発生及び拡大の防止」に入るのは「保健衛生」です。
(b)が「保健衛生」になっている選択肢1・4・5を残し、「公衆衛生」になっている選択肢2・3を消します。この時点で、選択肢を5つから3つに減らせます。
次に、問題文の(c)を見ます。
「(c)の規制に関する措置を講ずる」に入るのは「指定薬物」です。
残っている選択肢のうち、選択肢1は「向精神薬」、選択肢4は「麻薬」なので消します。これで答えは5に決まります。
(a)に入るのは「再生医療等製品」です。しかし、動画で説明しているように、(a)が分からなくても、(b)の「保健衛生」と(c)の「指定薬物」から答えを出せます。
薬機法第1条の背景が分かると、長い法律の文章にも取り組みやすくなりますよね。
記事のまとめ
薬機法第1条は、難しい文章を丸暗記するのではなく、3つの目的に分けて理解すると解きやすくなります。
・「危害の発生及び拡大の防止」「向上」には保健衛生
・「規制に関する措置」には指定薬物
・医療上必要性が高い医薬品等には研究開発の促進

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